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検察庁法第32条の2趣旨説明
1949年に検察庁法32条の2の規定が定められたときの政府答弁。検察官の任免については国家公務員とは取扱を区別すべきであることが述べられています。
政府が作成した想定問答集
1981年の国家公務員への定年制導入について、国会審議に備えて政府が作成した想定問答集の抜粋です。定年制とともに勤務延長制度も検察官には適用されないと明記。
人事院答弁
1981年国家公務員に定年制が導入された当時の国会での人事院の答弁。検察官には国家公務員法上の定年制は適用されないとはっきり述べています。
1981年中山大臣国会答弁
1981年に国家公務員に定年制が導入された際の大臣答弁。検察官には別に定年制があることを説明しています。
総理府人事局次長答弁
1981年国家公務員に定年制が導入された当時の国会での総理府人事局次長答弁。検察官の定年は国公法81錠の2第1項の適用を条文上除外されていることを述べています。
検察官定年延長関係法令
検察官勤務延長に関する関連条文資料です。
検察の理念
大阪地検特捜部の不祥事に端を発した検察制度改革の中で,2011年3月に検察庁が定めた検察官の職務倫理規定「検察の倫理」。厳正公平,不偏不党が掲げれています。

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